小松島市議会 2022-09-01 令和4年9月定例会議(第1日目) 本文
今後につきましては,高台エリアにおきまして地盤改良工事の着手に向け,文化財保護法に基づく埋蔵文化財の発掘調査を進めるとともに,災害時の救援活動の拠点とすることから基礎地盤の液状化対策工事に着手してまいります。 続きまして,雨水・浸水対策についてであります。
今後につきましては,高台エリアにおきまして地盤改良工事の着手に向け,文化財保護法に基づく埋蔵文化財の発掘調査を進めるとともに,災害時の救援活動の拠点とすることから基礎地盤の液状化対策工事に着手してまいります。 続きまして,雨水・浸水対策についてであります。
私は,改正した文化財保護法にもあるように,ちゃんとした文化財保存活用支援団体として指定すべきだろうと思います。 次に,遍路道の補修についてお聞きします。現在,遍路道そばの大木が倒れる寸前で危険なため,通行止めにしている箇所があります。また,路肩が崩れて危険な場所とか,補修を要するところが幾つかあります。補修をどうするのか,お聞きいたします。
埋蔵文化財の発掘調査につきましては,文化財保護法の趣旨を尊重した「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」に基づき,徳島県が開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに係る判断基準を定めております。
こうしたところをそれ以外の目的で工事,開発するに当たっては,文化財保護法に基づいて工事・開発をするところから,県のほうへ届出をするようになっております。これについては毎年度ということになっておりまして,現在日峯大神子広域公園の開発行為をするということで,まちづくり推進課のほうから県のほうに生涯学習課を通じて届出を行っております。
周知の埋蔵文化財包蔵地でございます小松島市営グラウンド遺跡につきましては,本年度は,県から旧テニスコート跡地における土木工事に関しまして,文化財保護法に基づく発掘調査が必要であるとの勧告を受けております。これを受けまして,令和3年7月から令和4年2月までの予定で,旧テニスコート付近を対象といたしまして延べ約1,900平方メートルの発掘調査を実施しているところでございます。
本事業につきましては,現在,文化財保護法に基づく本格的な掘削調査を鋭意進めるとともに,併せて,下水道の排水路工事を行っており,今後は,既存施設の解体工事も進めてまいります。また,施設整備計画再検討専門会議により,改めて配置計画を再編成し,公園整備事業の変更計画の策定作業を進めてまいります。 続きまして,LED街路灯導入事業についてであります。
◯ 寺橋生涯学習課長 埋蔵文化財の発掘調査に関しましては,簡単に流れを御説明させていただきますと,まず,工事の方法,手法,こういった工事をするよということを,これは文化財保護法に基づいて,県に対して開発事業者は通知をすることになります。これ,毎年度するんですが,今回の事業でいえばまちづくり推進課が所管になって,そこから県に通知をすると。
周知の埋蔵文化財包蔵地である小松島市営グラウンド遺跡につきましては,文化財保護法に基づく県からの勧告を受けて,令和2年2月から4月までの間,旧野球場内の北側,約1,000平方メートルの発掘調査を実施しましたことは,御承知のことと存じます。
また、国においても平成29年12月に文化経済戦略を策定し、文化財保護法をも改正して、近代建築を含む歴史的価値の高い建造物を観光やまちづくりに積極的に活用するよう方向性を示しています。 このことについても、第2期鳴門市文化のまちづくり基本計画にどのように反映していくのか、お答えください。 次に、スポーツ基本法で、「スポーツは世界共通の人類の文化である。」
本事業につきましては,現在,文化財保護法に基づく本格的な発掘調査の実施に向けた準備作業を進めるとともに,野球場などの既存施設の撤去工事の発注に取り組んでいるところであります。
そのほか,公園敷地が埋蔵文化財の包蔵地であることから,これまで公園整備の進捗に合わせ,教育委員会と協議しながら,文化財保護法に基づき必要な手続や調査を進めているところでございます。引き続き,計画的かつ着実な事業の推進に努めてまいりますので,御理解と御協力を賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。
そういう中で、この文化財の件についてまた改めて時間があったらお聞きをしますけれども、文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱、文化財保存活用地域計画等に関する指針が出てまして、この中を見たら、今国はインバウンドも含めて、この文化財をどう県や各市町村がどのようにこの文化財を位置づけて活用していくんかという計画を立てるようにということで、指針が出ています。
それから、耐震改修設計や工事の財源ですが、改正された文化財保護法によると、地域が文化財保存活用地域計画を策定し計画が国に認定されれば、登録文化財にすべき建物を地域から提案できるようになりました。登録有形文化財などを文化財に登録することで国の補助が受けられる可能性が十分にあります。検討に入れてください。 また、文化会館の周辺は、親水公園などが整備され市民の憩いの場になっています。
こうしたことから、土地の掘削、石垣の修繕など土地自体の現状変更を伴うものについては、文化財保護法の規定により、関係書類を添付し、埋葬文化財発掘の届け出を県に提出し、県からの通知内容に沿って慎重工事、立会などの対応をしなければならないことになっております。
また,本公園区域は埋蔵文化財の包蔵地であることから,文化財保護法に基づき,複数年度にわたり試掘調査を実施し,本年5月には野球場内の全面の確認調査が終わったと教育委員会から報告を受けております。
同事業につきましては,当該公園区域が埋蔵文化財の包蔵地となっていることから,これまで公園整備の進捗にあわせ,可能な場所から文化財保護法に基づく試掘調査を行ってまいりました。本年5月末の時点で旧テニスコート,ゲートボール場及び野球場のフィールド内の試掘調査を完了しております。
日峯大神子広域公園(脇谷地区)の区域については,埋蔵文化財の宝蔵地となっておりまして,これまで公園整備の進捗に合わせて可能な場所から教育委員会が文化財保護法に基づく試掘調査を行っております。 平成31年3月,本年3月からは野球場内の全面にわたりまして,埋蔵文化財の試掘調査が行われておりましたが,5月にその試掘調査が完了したと教育委員会から報告を受けております。
第2点として、昨年の第196回通常国会において、文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が成立し、本年4月から施行されております。
国は、昨年観光立国を命題として、歴史的建造物を保護優先から積極的な利活用という考え方へと大きく政策を大転換し、文化財保護法を改正されました。 そのポイントは3つあります。1つは、地域の文化財を総合的に捉え、まちづくりや観光事業に活用しつつ保存することを目的とし、自治体が文化財保護活用地域計画を策定することとし、これにより公的なもの以外のものでも公的支援が期待できます。
今後の保存と活用につきましては、今回注目を集めております採掘抗跡は、非常に急峻な地形の場所でございますので、今後、調査研究を引き続き進めつつ、また、本年4月に施行されます文化財保護法の改正がなされます。